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市原市初、罹災情報と連携した申請不要の減免へ 被災者の固定資産税・都市計画税を市が把握して減免

市原市初、「市が対象者を見つけ減免する」仕組みへ
千葉県市原市は、令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号等で被災した方への支援として、新たな取組を始めます。罹災証明書等を活用し、申請を必要としない形で固定資産税等を速やかに減免するものです。対象は、一定以上の被害を受けた方です。
これまでは「申請しなければ減免されない」という形でしたが、今回の取組では「市が対象者を見つけ減免する」形に変わります。市は従来のように申請を待つのではなく、罹災情報等をもとに被害状況を能動的に把握します。被災された方に寄り添い、申請に係る負担の軽減に取り組むとしています。
減免の対象となる税額と固定資産
対象となる税額
対象は固定資産税・都市計画税のうち、災害発生時以降に納期限が到来する令和8年度第3期及び第4期分です。減免は、罹災証明書の判定結果や被害の程度に応じて行われます。
なお、既に納付済みの場合は、減免相当額が還付されます。
対象となる固定資産
対象となるのは家屋と土地です。土地については、農地・宅地のみが対象となります。
いずれも、罹災証明書又は被災証明書、及び必要に応じた現地調査によって、減免対象であることが確認できるものに限られます。
減免決定通知の発送予定
職権減免の対象となる方には、市から減免決定通知が発送されます。発送の目途は、被害の原因となった災害ごとに次のとおりです。
- 令和8年8月千葉豪雨による被害分:令和8年11月上旬を目途
- 台風第25号による被害分:令和9年1月上旬を目途
出典:市原市


